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BCPの金融情報
■ 中小零細事業者のBCP構築に先立つお金の捻出方法とは・・・?
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■BCPも先立つものはお金で、経営判断の第一の判断基準だが、今回は保証協会を
利用したBCP構築法があるのでご紹介したい。ご存知かと思うが、いくら都道府県の
斡旋融資があっても、実際に貸出すのは取引金融機関である。それも与信限度に
近い企業が、融資を受けるには保証協会の保証が前提条件である。
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■ 静岡県信用保証協会/BCP特別保証予約システム
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《 当事務所のBCP特別保証予約システム実績 》
・・・内定金額は公開いたしまねます
★2009年3月 (株)フタバコーケン様(建設系商社)
制度開始後2番目の事前内定、建設業界では初
静岡県BCP指導者による策定支援先では初めて
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☆当事務所の実績 (2009年3月31日現在)
激甚災害保証(BCP特別)事前内定・・・ 1社
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(写真をクリック頂ければ拡大されます)
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■【PR】 平成21年5月3日(日)静岡新聞に、当事務所のBCP策定記事が掲載される!
↓クリックなさればダウンロードできます。
↓静岡県信用保証協会のBCP特別保証予約80百万円(無担保)の制度を
↓副成果物として、BCP策定をしませんか?
URL:BCP特別融資記事 ←ココをクリックなさって下さい
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(引用 : 2009年(H21)5月3日(日)地元の静岡新聞(20面)政治経済欄記事)
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■新型インフルエンザ(フェーズ5)感染の警鐘の最中、パンデミック(フェーズ6)直前に
2008年1月、NHK放映以来、当事務所のマスコミ報道記事が掲載された。
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■経営改善資金等の別枠制度は資金使途から使えないので、一般枠280百万円
(内訳:無担保80百万円/有担保200百万円)があるが、状況は厳しく通常の
長短運転・設備資金を当ててしまい余力が無いのが普通である。だが、20百万円
ならば『地震災害防止対策資金』無担保保証の別枠があるので、返済能力があれば
BCPに出来るだけお金をかけないスタンスを貫いて20百万円を有効に活用しよう。
■併せて、新制度の『BCP特別保証枠』(一般枠と同額280百万円、但し無担保なら
80百万円)の災害時発動型保証予約システム手続を今のうちに(事前申込みに保証料
不要)済ませておく事である。
被災直後なので、冷静に80百万円の別枠保障の予約と割り切って欲しい。
従来の保証協会の申請手続き書類の中にBCP策定書類が必要になる。
■だが、短絡的に中小企業庁BCP策定プランの『財務診断モデル』を鵜呑みにしてはいけない、
『BCPの伝道師』の当方等にご相談頂きたい。
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『BCPのファイナンス』を十分ご存じない取引金融機関もあるからで、特に中小企業庁の
策定プランについては、キャッシュフローにもとづいてしっかりと確認する事が不可欠であり、
此処がBCP策定のアキレス腱ですらある。まさに、此処(キャッシュフロー)を押さえる事が、
BCP策定の要である。
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『財務診断モデル』の生みの親で元住友銀行本店支配人を歴任なさった
眞崎達二朗様の言葉をお借りすれば、昨今の新型インフルエンザ対策の
BCP視点の要は、キャッシュフロー対策だとおっしゃるが、同感である。
■加えて零細企業・個人自営業者の方々は、
BCPを始める時に先ず最初にやって欲しい
事は、保証協会とは別の災害時の融資制度
が受けられる『小規模企業共済制度』に加入
する事である。
既契約者は、掛け金を増やし災害時に上限
10百万円融資が受けられる体制作りをなさ
って、BCPのファイナンスでも二重化を図る事。
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申し込み時には10百万円融資を前提で
加入しない配慮が欲しい。また、掛け金は
損金勘定であることは云うまでもない。
■なお、兵庫県保証協会の公開資料を通じて、13年前に発生した阪神淡路大震災
以降に救済新制度を含めた代位弁済状況を調査しようとしたが、事業の復興の
復元力(レジリエンシー)とも云うべき返済能力は、一般枠・特別制度枠の隔たりに関係
なく代位弁済率(過去の数値)に突出した形跡が見られなかった。
■結論的には、取引金融機関に対しても全事業者の経営層の方々にも云えたい事は、
被災地域の経済圏の人々の生き抜こうとする“返済実績に裏付けられた復元力”に
敬意を払い、勇気を頂いた事と、今から経営ツールである『BCP』の理解と早い取組み
をなさって頂きたい。
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■ 《 ご参考 》 BCP特別保証予約システムの書面概要
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【名称】 事前内定通知
【制度融資名】 激甚災害保証(BCP特別)
【内定通知文言】 災害時発動型保証予約システムの審査終了の旨のお知らせ
保証申込の際は・・・
本通知は正式な保証決定ではない旨
【有効期限】 通知日の1年後の応答日(同日) ・・・・etc.
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★『事前内定通知』であっても、社会インフラが混乱している時に、この内定通知が有る
のと無いのとでは、雲泥の差であるので、静岡県内の中小企業・零細事業者様は
一刻も早くBCP策定した方が良いと思われます。
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また、BCP策定は、この制度が云っている様に“本通知は正式な保証決定ではない旨”の
文言どおり、これで終わりではなく、BCP策定が“運用・見直し”のスタートとなります。
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実際に危機発生時に機能しなければ何もなりませんから、★毎年更新してBCP関連
書類を取引金融機関を経由して、静岡県信用保証協会に提出して★『事前内定通知』を
“毎年”頂く事になります。
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経営者にとっては、云ってみれば“金融アキレス腱の箍(タガ)”をはめられる訳ですが、
被災後の事業復旧、事業再開を考えれば中小企業・零細事業者様にとって
静岡県信用保証協会のBCP特別保証予約システムは素晴らしい制度だと思います。
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2009年4月1日現在、BCP特別保証予約システムの解説については、保証協会の
H/Pを含めてこのH/P以上にWeb上で詳しい内容はないと自負しています。
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《 ご参考 》 ↓静岡県信用保証協会H/Pの『BCP特別保証予約システム』ご案内
http://www.cgc-shizuoka.or.jp/info/syousai/seido_7.htm
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2009年度は10社以上の関わり、WG方式ではそれ以上の企業様が取組める様に
微力ながらご支援していきたいと存じます。
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■ 当事務所電話 : 054(351)7065 FAX : 054(352)6924
BCP支援内容(費用 ・時間 ・指導内容):PDFはここをクリック⇒身の程・身の丈/高橋BCP
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